古物営業法の取引記録(帳簿)とは(Transaction records under the Antique Dealings Act)
ひとことで:古物商が中古品を買い取ったときなどに、取引の内容を帳簿などに記録しておく義務のこと。
詳しく
古物営業法では、古物商が中古品を買い取るときに、相手の住所・氏名・職業・年齢を確認し、取引の日付、品目、数量、特徴、相手方の情報などを帳簿などに記録する義務があります。盗まれた物が売られたときに、警察が追跡できるようにするための制度です。ただし、取引の合計金額が1万円未満のときは、原則として相手の確認と記録が免除されます。例外として、盗難が多い一部の品目は1万円未満でも確認と記録が必要です。中古のGPUやSSDを業者が買い取るときは、1万円以上の取引が多いため、記録が必要になると考えておくのが安全です。シリアル番号を「特徴」として記録しておくと、後の確認にも役立ちます。
具体例
1万円未満でも確認・記録が必要な品目:バイク、ゲームソフト等。2025年10月1日からエアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングを追加(警視庁・長野県警)。
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