古物商(古物商許可)とは(Secondhand Dealer License (Antique Dealer License))
ひとことで:日本で中古品を「商売として」売買するために必要な、都道府県公安委員会の許可。中古のパソコン部品の買い取り・転売も対象です。
詳しく
古物営業法では、一度使用された物品(古物)を業として売買・交換する「古物商」は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと定めています(第3条)。申請は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(実務上は所轄の警察署が窓口)に行います。中古のGPU、CPU、メモリ、SSDの買い取り・転売はこれに当たります。許可業者には、買い取り時に相手の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務(第15条)、取引ごとに日付・品目・数量・特徴・相手方の情報を帳簿に記録し最終記載から3年間保存する義務(第16条・第18条)があります。無許可で営業すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金です(第31条)。個人の不用品販売は原則対象外ですが、転売目的で継続的に仕入れて売る場合は許可が必要と判断されるため、相場サイトの利用者(業者)は許可の有無を前提に取引してください。
具体例
古物営業法:無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金(第31条)。帳簿の保存期間は最終記載日から3年(第18条)。
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